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ブログ, 交通事故, 腰痛, 腰痛, 膝のケガ, 足首の捻挫, 頸椎, 骨折

交通事故患者様へ

こんにちは!

横浜は雪がチラチラ降ってますね、寒いです・・・。

さて、今日は交通事故の最近の事例を載せさせていただきます。

何かといいますと。

『診断書に記載していない病名、部位は施術ができない』

というものです。

被害者の方はけがを訴えて診断をしていただくと思います。

初日は首が痛いなぁと思います。整形外科で病名が付き、診断書に記載され書類が警察署なり、保険会社に行きます。

翌日、実は初日は気が動転していたり、興奮していて、わからなかった場所に痛みがでてくる場合があります。(交通事故としての再受診は2週間がリミットです。)

ここで、注目すべきは『翌日の怪我に病名が付き、かつ診断書に記載されるか』が問題です。

整骨院では『診断書に病名が記載されていないので施術できません』

何故か、『殆ど全ての保険会社さんは診断書で施術部位の判断をするからです』

これから仮に、もし事故にあってしまった場合、しっかりと診断書に記載がないと整骨院、接骨院では施術が受けられない

というのを知っていただきたい、という気持ちで書きました。

 

最後に、けがをした患者様が通いやすいところへ通院することをお勧めします。接骨院、整骨院だけでなく、

整形外科でしっかり、けがの状態を西洋医学の分野から観ていただく重要性を理解してください。

当院はあくまで医接連携を重視し、交通事故や骨折、脱臼の施術はサポートです。

患者様が好きな趣味ができるように

僕はサポートさせていただきます。

 

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